第3節 掘削工
第3節 掘削工
9-2-3-1 一般事項
本節は、掘削工として掘削分類、過掘の処理、発破制限、基礎地盤面及び基礎岩盤面処理、不良岩等の処理、建設発生土の処理、基礎地盤及び基礎岩盤確認、基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理その他これらに類する工種について定める。
9-2-3-2 掘削分類
掘削は、以下の2種類に分類し、その判定は監督職員が行うものとする。
(1)土石掘削
(2)岩石掘削
ただし、第9編9-2-3-5基礎地盤面及び基礎岩盤面処理の4項に示す仕上げ掘削は、岩石掘削に含むものとする。
9-2-3-3 過掘の処理
1.一般事項
受注者は、過掘のない様に施工しなければならない。
2.過堀りの処理
受注者は、過掘をした場合は、その処理について監督職員と協議しなければならない。
9-2-3-4 発破制限
(参照:第9編 9-1-3-4 発破制限)
発破制限については、第9編9-1-3-4発破制限の規定による。
9-2-3-5 基礎地盤面及び基礎岩盤面処理
1.基礎地盤
基礎地盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の土石で、フィルダムの基礎となる土石部をいうものとする。
2.基礎岩盤
基礎岩盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の岩盤で、フィルダムの基礎となる岩盤部をいうものとする。
なお、設計図書に示す予定掘削線は、岩質の状況により監督職員が変更する場合があるものとする。
3.監督職員の立会
受注者は、基礎地盤及び基礎岩盤の整形状況については、監督職員の立会を受けなければならない。
4.仕上げ掘削
(1) 仕上げ掘削とは、掘削作業により弛んだ岩盤を、火薬類を使用しないで掘削除去し、基礎岩盤面を仕上げる作業をいうものとする。
(2) 受注者は、仕上げ掘削を行うときは、ピックハンマー及び手掘り工具等を用いて、基礎岩盤に乱れや弛みが生じないように仕上げなければならない。
(3) 仕上げ掘削の厚さは、設計図書による。
5.基礎地盤清掃
受注者は、基礎地盤面上の草木等の有害物を除去しなければならない。
6.基礎岩盤清掃
受注者は、コアの盛立直前に基礎岩盤面上の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去したうえで圧力水、圧縮空気、ワイヤーブラシ等により清掃し溜水、砂等を除去しなければならない。
9-2-3-6 不良岩等の処理
(参照:第9編 9-1-3-6 不良岩等の処理)
不良岩等の処理については、第9編9-1-3-6不良岩等の処理の規定による。
9-2-3-7 建設発生土の処理
(参照:第9編 9-1-3-7 建設発生土の処理)
建設発生土の処理については、第9編9-1-3-7建設発生土の処理の規定による。
9-2-3-8 基礎地盤及び基礎岩盤確認
1.基礎地盤確認
受注者は、基礎地盤の掘削及び整形が完了したときは、基礎地盤としての適否について、監督職員の確認を受けなければならない。
2.基礎岩盤確認
受注者は、基礎岩盤の岩盤清掃が完了したときは、基礎岩盤としての適否について、監督職員の確認を受けなければならない。
3.確認資料の提出
受注者は、確認に際しては、設計図書に示す資料を監督職員に提出しなければならない。
9-2-3-9 基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理
受注者は、以下の場合には監督職員の指示に従い、第9編9-2-3-5基礎地盤面及び基礎岩盤面処理5項の基礎地盤清掃または6項の基礎岩盤清掃を行い、盛立直前に監督職員の再確認を受けなければならない。
(1)基礎地盤確認終了後の地盤または基礎岩盤確認終了後の岩盤を長期間放置した場合
(2)基礎地盤または基礎岩盤の状況が著しく変化した場合