第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、ダム工事における掘削工、盛立工、洪水吐き、排水及び雨水等の処理その他これらに類する工種に適用する。
2.適用規定(1)
洪水吐きは、第9編第1章コンクリートダムの規定による。
3.適用規定(2)
排水及び雨水等の処理は、第9編第1章第12節排水及び雨水等の処理の規定による。
4.適用規定(3)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
本章は、ダム工事における掘削工、盛立工、洪水吐き、排水及び雨水等の処理その他これらに類する工種に適用する。
洪水吐きは、第9編第1章コンクリートダムの規定による。
排水及び雨水等の処理は、第9編第1章第12節排水及び雨水等の処理の規定による。
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。