第10節 継目グラウチング工

第10節 継目グラウチング工

9-1-10-1 一般事項

本節は、継目グラウチング工として施工方法、施工設備等、施工その他これらに類する工種について定める。

9-1-10-2 施工方法

1.注入順序

受注者は、設計図書に示す順序で注入を行わなければならない。

2.継目の動きの限度

注入時における継目の動きの限度は、設計図書による。

3.グラウチング時期

受注者は、設計図書に示す時期にグラウチングを行わなければならない。

4.グラウチング順序

受注者は、以下に示す順序でグラウチングを行わなければならない。

(1) 洗浄及び水押しテスト

(2) コーキング

(3) 充水

(4) 注入

9-1-10-3 施工設備等

1.グラウトポンプ

受注者は、設計図書に示す仕様のグラウトポンプを使用しなければならない。

2.圧力計

受注者は、設計図書に示す仕様の圧力計を使用するものとし、使用前には検査を行い、使用する圧力計について監督職員の確認を得なければならない。

また、圧力計の設置箇所は、監督職員の承諾を得なければならない。

3.充水用水槽

受注者は、充水の圧力変動を少なくするため、水槽を設けなければならない。

ただし、これ以外の場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

4.水及びセメント等の計量

受注者は、水及びセメントの計量にあたっては、設計図書に示す方法によらなければならない。ただし、これ以外の場合は、監督職員に協議しなければならない。

9-1-10-4 施工

1.洗浄及び水押しテスト

受注者は、埋設管のパイプ詰まりの有無、継目面の洗浄、漏えい箇所の検出のため、洗浄及び水押しテストを行い、監督職員の確認を得なければならない。

(1) 受注者は、設計図書に示す圧力で水が清水になるまで洗浄しなければならない。

(2) 受注者は、パイプ内及び継目の洗浄が完了した後は、設計図書に示す規定圧力で水押しテストを行い、漏水の有無について点検しなければならない。

(3) 受注者は、水押しテストにあたっては、監督職員の承諾を得た染料を使用し、圧力の測定は、本条5項によらなければならない。

(4) 受注者は、水押しテストの作業が完了したときには、継目及びパイプ内の水を抜かなければならない。

2.コーキング

(1) 受注者は、水押しテストの結果、漏えい箇所が検出されたときには糸鉛、綿糸、モルタル急硬剤によりコーキングを行わなければならない。

ただし、これ以外の材料による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

(2) 受注者は、注入中においても漏えい箇所が検出されたときは、本条2項(1)によりコーキングを行わなければならない。

3.充水

(1) 注入前の充水

受注者は、セメントミルクの注入に先立ち注入しようとする継目、直上リフト及び隣接の継目には、規定圧で充水し、異常がなければ各継目の水を抜かなければならない。

(2) 注入中の充水

受注者は、セメントミルクの注入開始と同時に、直上リフト及び隣接の各継目に、規定圧で充水しなければならない。

また、注入完了後、水を抜かなければならない。

4.注入

(1) 受注者は、すべての準備が完了し、監督職員の確認を受けた後、注入を開始しなければならない。

(2) 受注者は、規定の注入圧で、注入を行わなければならない。

(3) 受注者は、セメントミルクの配合及び切替えについては、設計図書によらなければならない。

(4) 受注者は、以下の手順を経て注入を完了する。

① ベントより排出するセメントミルクの比重が、最終配合の比重と同じになるまで注入を行う。

② 上記①の状態が30分以上変らないことを確かめる。

③ 各バルブを全閉するとともに、注入を中止する。

④ 注入終了後30分以上、圧力低下がないことを確かめて注入完了とする。

(5) 受注者は、注入中ベントより排出するミルク及び注入完了後廃棄するミルクが、堤体等を汚さぬよう常に水で洗浄しなければならない。

(6) 受注者は、注入完了後の各ヘッダ管口部及びダイヤルゲージ取付金物等の存置、撤去にあたっては、施工計画によらなければならない。

5.測定

受注者は、注入開始と同時に、以下の測定を行わなければならない。

(1) 注入圧力の測定は、圧力計で行うものとし、測定結果を記録しなければならない。

(2) 継目の動きの測定は、堤体内に埋設された継目計またはダイヤルゲージで行い、動きの状況は、自動計測記録装置を使用し記録しなければならない。

また、これらの型式、規格、設置場所等については監督職員の承諾を得なければならない。

(3) セメントミルクの比重は、監督職員の指示する時期に、アジテータ及びベントにおいて比重計により測定し、監督職員に報告しなければならない。