第1節 適用
第1節 適用
1.対象工種
本章は、ダム工事における掘削工、ダムコンクリート工、型枠工、表面仕上げ工、埋設物設置工、パイプクーリング工、プレクーリング工、継目グラウチング工、閉塞コンクリート工、排水及び雨水等の処理その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
本章は、ダム工事における掘削工、ダムコンクリート工、型枠工、表面仕上げ工、埋設物設置工、パイプクーリング工、プレクーリング工、継目グラウチング工、閉塞コンクリート工、排水及び雨水等の処理その他これらに類する工種について適用する。
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。