第9節 抑止杭工
第9節 抑止杭工
8-3-9-1 一般事項
1.適用工種
本節は、抑止杭工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、シャフト工(深礎工)、合成杭工、その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、杭の施工については第1編1-1-1-6第1項の施工計画書の記載内容に加えて杭の施工順序について、施工計画書に記載しなければならない。
3.杭建て込みのための削孔
受注者は、杭建て込みのための削孔にあたっては、地形図、土質柱状図等を検討して、地山のかく乱、地すべり等の誘発を避けるように施工しなければならない。
4.地質の状況の記録と確認
受注者は、杭建て込みのための削孔作業においては、排出土及び削孔時間等から地質の状況を記録し、基岩または固定地盤面の深度を確認のうえ、施工しなければならない。
8-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
8-3-9-3 既製杭工
1.適用規定
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
2.鋼管杭材の接合
受注者は、鋼管杭材について機械的な方法で接合する場合は、確実に接合しなければならない。
3.人工泥水
受注者は、削孔に人工泥水を用いる場合は、沈澱槽や排水路等からの水の溢流、地盤への浸透を避けなければならない。
4.杭挿入孔の施工
受注者は、杭挿入孔の掘削の施工については、削孔用水の地中への漏水は極力抑えるように施工しなければならない。
5.杭の建て込み
受注者は、杭の建て込みにあたっては、各削孔完了後にただちに挿入しなければならない。
6.既製杭工の施工
受注者は、既製杭工の施工にあたっては、掘進用刃先、拡孔錐等の数を十分用意し、地質の変化等にも直ちに即応できるよう配慮しておかなければならない。
8-3-9-4 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
8-3-9-5 シャフト工(深礎工)
(参照:第3編 3-2-4-6 深礎工)
シャフト工(深礎工)の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。
8-3-9-6 合成杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
合成杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。