第4節 流路護岸工
第4節 流路護岸工
8-2-4-1 一般事項
本節は、流路護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、埋戻し工、基礎工(護岸)、コンクリート擁壁工、ブロック積擁壁工、石積擁壁工、護岸付属物工、植生工その他これらに類する工種について定める。
8-2-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第8編 8-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第8編8-1-8-2作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
8-2-4-3 埋戻し工
(参照:第8編 8-1-8-3 埋戻し工)
埋戻し工の施工については、第8編8-1-8-3埋戻し工の規定による。
8-2-4-4 基礎工(護岸)
(参照:第3編 3-2-4-3 基礎工(護岸))
基礎工(護岸)の施工については、第3編3-2-4-3基礎工(護岸)の規定による。
8-2-4-5 コンクリート擁壁工
コンクリート擁壁工の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。
8-2-4-6 ブロック積擁壁工
ブロック積擁壁工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。
8-2-4-7 石積擁壁工
(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工)
石積擁壁工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。
8-2-4-8 護岸付属物工
1.適用規定
横帯コンクリートの施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。
2.コンクリートの施工
プレキャスト横帯コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。
8-2-4-9 植生工
(参照:第3編 3-2-14-2 植生工)
植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。