第1節 適用

第1節 適用

1.適用工種

本章は、砂防工事における砂防土工、軽量盛土工、流路護岸工、床固め工、根固め・水制工、流路付属物設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

砂防土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。

3.適用規定(2)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

4.適用規定(3)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

5.水位の観測

受注者は、砂防工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。