第3節 工場製作工

第3節 工場製作工

8-1-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として鋼製堰堤製作工、鋼製堰堤仮設材製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、原寸、工作、溶接に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。

3.材料の品質

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、有害なキズまたは著しいひずみがないものを使用しなければならない。

8-1-3-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

工場製作工の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

8-1-3-3 鋼製堰堤製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

鋼製堰堤製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

8-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工

製作・仮組・輸送・組立て等に用いる仮設材は、工事目的物の品質・性能が確保出来る規模と強度を有することを確認しなければならない。

8-1-3-5 工場塗装工

(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。