第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、砂防工事における工場製作工、工場製品輸送工、砂防土工、軽量盛土工、法面工、仮締切工、コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工、護床工・根固め工、砂防堰堤付属物設置工、付帯道路工、付帯道路施設工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
砂防土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。
3.適用規定(2)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
4.適用規定(3)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
5.水位の観測
受注者は、砂防工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。