第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、海岸工事における海岸土工、軽量盛土工、砂止工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
海岸土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.潮位観測の記録
受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。
5.避難場所の確保及び退避設備の対策
受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
6.局部的な波浪洗掘等の回避
受注者は、設計図書に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可工作物等に対する局部的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。
7.養浜の数量
受注者は養浜の数量においては、養浜施工断面の実測結果によらなければならない。
8.浸食部分の再施工
受注者は養浜済みの箇所に浸食があった場合は、監督職員の出来高確認済みの部分を除き、再施工しなければならない。