第1節 適用

第1節 適用

1.適用工事

本章は、海岸工事における浚渫工(ポンプ浚渫船)、浚渫工(グラブ船)、浚渫土処理工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

2.仮設工

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.潮位観測の記録

受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。