第4節 海域堤本体工
第4節 海域堤本体工
7-3-4-1 一般事項
1.適用工種
本節は、海域堤本体工として捨石工、海岸コンクリートブロック工、ケーソン工、セルラー工、場所打コンクリート工その他これらに類する工種について定める。
2.海域堤本体工の施工
海域堤本体工の施工については、第7編7-2-5-1一般事項の規定による。
7-3-4-2 捨石工
(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工)
捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。
7-3-4-3 海岸コンクリートブロック工
(参照:第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)
海岸コンクリートブロック工の施工については、第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。
7-3-4-4 ケーソン工
(参照:第7編 7-2-5-11 ケーソン工)
ケーソン工の施工については、第7編7-2-5-11ケーソン工の規定による。
7-3-4-5 セルラー工
(参照:第7編 7-2-5-12 セルラー工)
セルラー工の施工については、第7編7-2-5-12セルラー工の規定による。
7-3-4-6 場所打コンクリート工
(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)
受注者は、場所打コンクリート工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。