第3節 海域堤基礎工

第3節 海域堤基礎工

7-3-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、海域堤基礎工として捨石工、吸出し防止工、その他これらに類する工種について定める。

2.不陸整正

受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。

3.突堤基礎

受注者は、突堤基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。

7-3-3-2 材料

1.捨石

海域堤基礎工に使用する捨石は、第7編7-1-5-2材料の規定による。

2.中埋用ぐり石

吸出し防止工にふとんかごを用いる場合の中埋用ぐり石はおおむね15~25㎝のもので、網目より大きな天然石または割ぐり石を使用するものとする。

3.適用規定

吸出し防止工にアスファルトマット、合成繊維マット、合成樹脂系マット、帆布を使用する場合は、第7編7-1-6-2材料の規定による。

7-3-3-3 捨石工

(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。

7-3-3-4 吸出し防止工

1.ふとんかごの詰石

受注者は、ふとんかごの詰石にあたっては、ふとんかごの先端から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。

2.ふとんかごの連結

受注者は、ふとんかごの連結にあたっては、ふとんかご用鉄線と同一の規格の鉄線で緊結しなければならない。

3.ふとんかごの開口部の緊結

受注者は、ふとんかごの開口部を詰石後、かごを形成するものと同一の規格の鉄線をもって緊結しなければならない。

4.アスファルトマットの目地処理

受注者は、アスファルトマットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅は50㎝以上としなければならない。