第15節 付帯道路施設工

第15節 付帯道路施設工

7-1-15-1 一般事項

本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、小型標識工その他これらに類する工種について定める。

7-1-15-2 境界工

(参照:第7編 7-1-13-4 境界工

境界工の施工については、第7編7-1-13-4境界工の規定による。

7-1-15-3 道路付属物工

(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工

道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。

7-1-15-4 小型標識工

(参照:第3編 3-2-3-6 小型標識工

小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。