第12節 排水構造物工
第12節 排水構造物工
7-1-12-1 一般事項
本節は、排水構造物工として作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、集水桝工、管渠工、場所打水路工その他これらに類する工種について定める。
7-1-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
7-1-12-3 側溝工
受注者は、側溝及び側溝蓋の据付けにあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。
7-1-12-4 集水桝工
(参照:第3編 3-2-3-30 集水桝工)
集水桝工の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。
7-1-12-5 管渠工
1.管渠工の施工
受注者は、管渠工の施工にあたっては、管渠の種類と埋設形式(突出型、溝型)の関係を損なうことのないようにするとともに、基礎は支持力が均等となるように、かつ不陸が生じないよう施工しなければならない。
2.コンクリート管 コルゲートパイプ管の施工
受注者は、コンクリート管、コルゲートパイプ管の施工にあたっては、前後の水路とのすり付けを考慮して、その施工高、方向を定めなければならない。
3.管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工
受注者は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工にあたっては、管渠を損傷しないように、かつ偏心偏圧がかからないように左右均等に層状に締固めなければならない。
4.ソケット付の管の布設
受注者は、ソケット付の管を布設する時は、上流側または高い側にソケットを向けなければならない。
5.管の据付け
受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの周囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙あるいは漏水が生じないように施工しなければならない。
6.管の切断
受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。
7.コルゲートパイプの布設
受注者は、コルゲートパイプの布設にあたり以下の事項により施工しなければならない。
(1) 布設するコルゲートパイプの基床は、砂質土または砂とする。
(2) 受注者は、コルゲートパイプの組立てについては、上流側または高い側のセクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、パイプ断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。また、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。
(3) 受注者は、コルゲートパイプの布設条件(地盤条件・出来型等)については設計図書によるものとし、予期しない沈下のおそれがあってあげこしが必要な場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
8.ダクタイル鋳鉄管の布設
受注者は、ダクタイル鋳鉄管の布設について以下の事項により施工しなければならない。
(1) 受注者は、JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管)及びJIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管)に適合したダクタイル鋳鉄管を用いなければならない。
(2) 受注者は、設計図書に明示した場合を除き、伸縮性と可撓性を持つメカニカルタイプで離脱防止を具備したU型またはUF型の継手を用いなければならない。
(3) 受注者は、継手接合部に受口表示マークの管種を確認し、設計図書と照合しなければならない。
(4) 受注者は、管の据付け前に管の内外に異物等がないことを確認した上で、メーカーの表示マークの中心部分を管頂にして据付けなければならない。
(5) 受注者は、継手接合に従事する配管工にダクタイル鋳鉄管の配管経験が豊富で、使用する管の材質や継手の特性、構造等を熟知したものを配置しなければならない。
(6) 受注者は、接合の結果をチェックシートに記録しなければならない。
(7) 受注者は、鋳鉄管の塗装にあたって使用材料は設計図書に明示したものとし、塗装前に内外面のさび、その他の付着物を除去した後に施工しなければならない。
(8) 受注者は、現場で切断した管の切断面や塗装面に傷、はがれが生じた場合は、さびやその他の付着物、水分を除去した後に塗装しなければならない。
(9) 受注者は、現場塗装した箇所が乾燥するまで鋳鉄管を移動させてはならない。
7-1-12-6 場所打水路工
1.一般事項
場所打水路工の施工にあたっては、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
2.潮待作業
受注者は、潮待作業で施工する場合には、設計図書の施工条件明示による。
なお、これにより難い場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.水中コンクリートの施工
受注者は、コンクリートの打込みは、原則として水中打込みを行ってはならない。やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.コンクリート打込み
受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を設けてはならない。
5.水の流動防止
受注者は、コンクリート打設後、設計図書に示す期間、水の流動を防がなければならない。
6.止水板の施工
受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないよう設置しなければならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。