第8節 天端被覆工

第8節 天端被覆工

7-1-8-1 一般事項

1.一般事項

本節は、天端被覆工としてコンクリート被覆工その他これらに類する工種について定める。

2.基礎材(路盤)及び天端被覆の施工

受注者は、基礎材(路盤)及び天端被覆の施工にあたっては、路床面及び基礎材面(路盤面)に異常を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

7-1-8-2 コンクリート被覆工

1.車道として供用する場合

コンクリート被覆を車道として供用する場合については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定による。

2.目地の間隔

受注者は、コンクリート被覆の目地の間隔は、3~5mに1ヶ所とし、1つおきに表法被覆の目地と一致させなければならない。