第2節 適用すべき諸基準
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
土木学会 海洋コンクリート構造物設計施工指針(案)(昭和51年12月)
土木学会 水中不分離性コンクリート設計施工指針(案)(平成3年5月)
農林水産省、国土交通省 海岸保全施設の技術上の基準について(令和3年7月)