第7節 管理用通路工

第7節 管理用通路工

6-9-7-1 一般事項

本節は、管理用通路工として防護柵工、作業土工(床掘り、埋戻し)、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、排水構造物工、道路付属物工その他これに類する工種について定める。

6-9-7-2 防護柵工

1.適用規定(1)

防護柵工のうち、ガードレール、ガードパイプ等の防護柵については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。

2.適用規定(2)

防護柵工のうち、殻及び発生材の運搬処理方法については、第3編第2章第9節構造物撤去工の規定による。

3.堤防定規断面の確保

受注者は、施工に際して堤防定規断面を侵してはならない。

6-9-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-9-7-4 路面切削工

(参照:第3編 3-2-6-15 路面切削工

路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。

6-9-7-5 舗装打換え工

(参照:第3編 3-2-6-16 舗装打換え工

舗装打換え工の施工については、第3編3-2-6-16舗装打換え工の規定による。

6-9-7-6 オーバーレイ工

(参照:第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工

オーバーレイ工の施工については、第3編3-2-6-17オーバーレイ工の規定による。

6-9-7-7 排水構造物工

1.適用規定(1)

排水構造物工のうち、プレキャストU型側溝、側溝蓋、管渠の施工については、第3編3-2-3-29側溝工の規定による。

2.適用規定(2)

排水構造物工のうち、集水桝工、人孔、蓋の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。

6-9-7-8 道路付属物工

1.適用規定(1)

道路付属物工のうち、ブロック撤去、歩車道境界ブロック等の付属物については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。

2.適用規定(2)

道路付属物工のうち、殻及び発生材の運搬処理方法については、第3編第2章第9節構造物撤去工の規定による。

3.堤防定規断面

受注者は、施工に際して堤防定規断面を侵してはならない。