第5節 側帯工
第5節 側帯工
6-9-5-1 一般事項
本節は、側帯工として縁切工、植生工その他これに類する工種について定める。
6-9-5-2 縁切工
1.吸出し防止材の敷設
縁切工のうち、吸出し防止材の敷設については、設計図書によらなければならない。
2.適用規定(1)
縁切工のうち、じゃかごの施工については、第3編3-2-3-27羽口工の規定による。
3.適用規定(2)
縁切工のうち、連節ブロック張り、コンクリートブロック張りの施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。
4.適用規定(3)
縁切工のうち、石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。
5.縁切工
受注者は、縁切工を施工する場合は、堤防定規断面外に設置しなければならない。
6-9-5-3 植生工
(参照:第3編 3-2-14-2 植生工)
植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。