第2節 適用すべき諸基準

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)

日本道路協会 道路維持修繕要綱(昭和53年7月)

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編) (平成28年10月)

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準・同解説(令和2年1月)