第14節 撤去物処理工
第14節 撤去物処理工
6-8-14-1 一般事項
本節は、撤去物処理工として運搬処理工その他これに類する工種について定める。
6-8-14-2 運搬処理工
1.一般事項
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わなければならない。
2.殻及び発生材の受入れ場所及び時間
受注者は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、設計図書に定めのない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。
本節は、撤去物処理工として運搬処理工その他これに類する工種について定める。
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わなければならない。
受注者は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、設計図書に定めのない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。