第9節 付属物設置工

第9節 付属物設置工

6-8-9-1 一般事項

本節は、付属物設置工として防護柵工、境界杭工、作業土工(床掘り、埋戻し)、付属物設置工その他これらに類する工種について定める。

6-8-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-8-9-3 防護柵工

(参照:第3編 3-2-3-8 路側防護柵工

防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。

6-8-9-4 境界杭工

(参照:第6編 6-3-8-4 境界工

境界杭工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。

6-8-9-5 付属物設置工

(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工

付属物設置工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。