第8節 付属物復旧工
第8節 付属物復旧工
6-8-8-1 一般事項
本節は、付属物復旧工として付属物復旧工その他これらに類する工種について定める。
6-8-8-2 付属物復旧工
1.一般事項
受注者は、付属物復旧については、時期、箇所、材料、方法等について監督職員より指示を受けるものとし、完了後速やかに復旧数量等を監督職員に報告しなければならない。
2.支柱建て込み
受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
3.掘削埋戻方法
受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
4.コンクリート中の防護柵の設置
受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書によるがその位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
5.ガードレールビーム取付け
受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。