第7節 路面補修工
第7節 路面補修工
6-8-7-1 一般事項
本節は、路面補修工として不陸整正工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これらに類する工種について定める。
6-8-7-2 材料
1.適用規定
路面補修工で使用する材料については、第3編3-2-3-2材料、3-2-6-3アスファルト舗装の材料、3-2-6-4コンクリート舗装の材料の規定による。
2.アスファルト注入に使用する注入材料
アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207(石油アスファルト)の規格に適合する。
なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。
3.クラック防止シート
受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に使用材料に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.堤体材料
堤体材料については、現況堤体材料と同等の材料を使用しなければならない。
6-8-7-3 不陸整正工
1.一般事項
受注者は、補修面を平坦に整正した後、補修材を均等に敷均し締固めなければならない。
2.同等材料の補充
受注者は、補修面の凹部については、堤体と同等品質の材料を補充しなければならない。
6-8-7-4 コンクリート舗装補修工
コンクリート舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-19コンクリート舗装補修工の規定による。
6-8-7-5 アスファルト舗装補修工
アスファルト舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-18アスファルト舗装補修工の規定による。