第5節 堤防養生工

第5節 堤防養生工

6-8-5-1 一般事項

本節は、堤防養生工として芝養生工、伐木除根工その他これらに類する工種について定める。

6-8-5-2 芝養生工

1.草等の処理

受注者は、抜き取り(抜根)した草等をすべて処理しなければならない。ただし、設計図書及び監督職員の指示した場合はこの限りではない。

2.肥料

受注者は、使用する肥料の種類、散布量及び配合は設計図書によらなければならない。また、肥料については、施工前に監督職員に確認を得なければならない。

なお、設計図書に示す材料、使用量及び配合等が施工箇所に適さない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.雑草の抜き取り(抜根)

受注者は、人力により雑草の抜き取り(抜根)を施工しなければならない。

6-8-5-3 伐木除根工

1.発生材の処理

受注者は、伐木及び除根した木等をすべて適正に処理しなければならない。ただし、設計図書及び監督職員の指示した場合はこの限りではない。

2.施設の損傷防止

受注者は、河川管理施設を傷めないように施工しなければならない。また、除根後の凹部には、同等の材料で補修しなければならない。