第4節 除草工
第4節 除草工
6-8-4-1 一般事項
本節は、除草工として堤防除草工その他これに類する工種について定める。
6-8-4-2 堤防除草工
1.草刈りの範囲
受注者は、兼用道路区間について、のり肩及びのり先(小段が兼用道路)より1mは草刈りをしない。
2.刈残し
受注者は、補助刈り(機械除草に係わる人力による除草)等を含め刈残しがないように草刈りしなければならない。
3.刈取り高
受注者は、草の刈取り高については、10㎝以下として施工しなければならない。
ただし、機械施工において現地盤の不陸及び法肩等で草の刈取り高10㎝以下で施工できない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.自走式除草機械
受注者は、自走式除草機械を使用して施工する場合は、のり面の状況を把握して、堤防等の河川管理施設(許可工作物を含む)に損傷を与えないよう施工しなければならない。
5.集草
受注者は、除草区域の集草を実施する場合には刈草が残らないように施工しなければならない。