第6節 山留擁壁工
第6節 山留擁壁工
6-7-6-1 一般事項
1.適用工種
本節は、山留擁壁工として作業土工(床掘り、埋戻し)、コンクリート擁壁工、ブロック積擁壁工、石積擁壁工、山留擁壁基礎工その他これらに類する工種について定める。
2.異常時の処置
受注者は、山留擁壁工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。
6-7-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-7-6-3 コンクリート擁壁工
1.一般事項
受注者は、コンクリート擁壁工の施工に先立って設計図書に示す厚さに砕石、割ぐり石、または、クラッシャランを敷設し、締め固めを行わなければならない。
2.適用規定
コンクリート擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
3.止水板の施工
受注者は、コンクリート擁壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。
6-7-6-4 ブロック積擁壁工
ブロック積擁壁工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。
6-7-6-5 石積擁壁工
(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工)
石積擁壁工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。
6-7-6-6 山留擁壁基礎工
(参照:第3編 3-2-4-3 基礎工(護岸))
山留擁壁基礎工の施工については、第3編3-2-4-3基礎工(護岸)の規定による。