第6節 吐出水槽工

第6節 吐出水槽工

6-6-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、吐出水槽工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工、本体工その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、吐出水槽工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については設計図書によらなければならない。

3.仮締切

受注者は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。

4.仮水路

受注者は、吐出水槽工の施工に必要となる仮水路は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなければならない。

6-6-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

1.適用規定

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

2.基礎下面土質の相違

受注者は、基礎下面の土質が設計図書と異なる場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.排水状態の維持

受注者は、設計図書に定めた仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

なお、当該仮締切内に予期しない湧水のある場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

6-6-6-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-6-6-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

6-6-6-5 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-6-6-6 本体工

(参照:第6編 6-6-4-6 本体工

本体工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。