第5節 沈砂池工
第5節 沈砂池工
6-6-5-1 一般事項
1.適用工事
本節は、沈砂池工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工、場所打擁壁工、コンクリート床版工、ブロック床版工、場所打水路工その他これらに類する工事について定める。
2.一般事項
受注者は、沈砂池工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、設計図書によらなければならない。
3.仮締切
受注者は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。
4.仮水路
受注者は、沈砂池工の施工に必要となる仮水路は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなければならない。
6-6-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
1.適用規定
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
2.基礎下面土質の相違
受注者は、基礎下面の土質が設計図書と異なる場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.排水状態の維持
受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。
6-6-5-3 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
6-6-5-4 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
6-6-5-5 矢板工
(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工)
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
6-6-5-6 場所打擁壁工
(参照:第6編 6-6-4-6 本体工)
場所打擁壁工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。
6-6-5-7 コンクリート床版工
(参照:第6編 6-6-4-6 本体工)
コンクリート床版工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。
6-6-5-8 ブロック床版工
1.一般事項
受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなければならない。
2.根固めブロックの損傷防止
受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについては、根固めブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。
3.根固めブロックの据付け
受注者は、根固めブロックの据付けについては、各々の根固めブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。
4.コンクリート打込み
受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについては、打継目を設けてはならない。
5.場所打ブロックの施工
受注者は、場所打ブロックの施工については、コンクリートの水中打込みを行ってはならない。
6.適用規定
間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
7.吸出し防止材
受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。
6-6-5-9 場所打水路工
1.基礎材の敷均し締固め
受注者は、基礎材の敷均し、締固めにあたり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。
2.均しコンクリートの施工
受注者は、均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければならない。
3.均しコンクリートの打設後の注意
受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。
4.目地材の施工
受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。
5.水密性の確保
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。