第19節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)

第19節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)

6-5-19-1 一般事項

本節は、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。

6-5-19-2 橋梁足場工

(参照:第6編 6-4-13-2 橋梁足場工

橋梁足場工の施工については、第6編6-4-13-2橋梁足場工の規定による。

6-5-19-3 橋梁防護工

(参照:第6編 6-4-13-3 橋梁防護工

橋梁防護工の施工については、第6編6-4-13-3橋梁防護工の規定による。

6-5-19-4 昇降用設備工

(参照:第6編 6-4-13-4 昇降用設備工

昇降用設備工の施工については、第6編6-4-13-4昇降用設備工の規定による。