第18節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)

第18節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)

6-5-18-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。

6-5-18-2 伸縮装置工

(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。

6-5-18-3 排水装置工

(参照:第6編 6-4-12-3 排水装置工

排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。

6-5-18-4 地覆工

(参照:第6編 6-4-12-4 地覆工

地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。

6-5-18-5 橋梁用防護柵工

(参照:第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。

6-5-18-6 橋梁用高欄工

(参照:第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。

6-5-18-7 検査路工

(参照:第6編 6-4-12-7 検査路工

検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。

6-5-18-8 銘板工

(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。