第13節 橋梁付属物工(鋼管理橋)
第13節 橋梁付属物工(鋼管理橋)
6-5-13-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工(鋼管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。
6-5-13-2 伸縮装置工
伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
6-5-13-3 排水装置工
排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。
6-5-13-4 地覆工
地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。
6-5-13-5 橋梁用防護柵工
橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。
6-5-13-6 橋梁用高欄工
橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。
6-5-13-7 検査路工
検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。
6-5-13-8 銘板工
銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。