第8節 魚道工
第8節 魚道工
6-5-8-1 一般事項
1.適用工種
本節は、魚道工として作業土工(床掘り・埋戻し)、魚道本体工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、魚道工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)」(ダム・堰施設技術協会、平成28年10月)及び、「ダム・堰施設技術基準(案)第7章 施工」(国土交通省、平成28年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-5-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-5-8-3 魚道本体工
受注者は、床版部の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。