第7節 固定堰本体工
第7節 固定堰本体工
6-5-7-1 一般事項
1.適用工種
本節は、固定堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、矢板工、堰本体工、水叩工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、固定堰本体工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)」(ダム・堰施設技術協会、平成28年10月)及び、「ダム・堰施設技術基準(案)第7章 施工」(国土交通省、平成28年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-5-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-5-7-3 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
6-5-7-4 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
6-5-7-5 オープンケーソン基礎工
オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。
6-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工
(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)
ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。
6-5-7-7 矢板工
(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工)
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
6-5-7-8 堰本体工
1.水密性の確保
受注者は、床版部の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。
2.適用規定
仮締切の施工手順によって、本体コンクリートを打ち継ぐ場合の施工については、第1編1-3-6-7打継目の規定による。
6-5-7-9 水叩工
(参照:第6編 6-5-6-12 水叩工)
水叩工の施工については、第6編6-5-6-12水叩工の規定による。
6-5-7-10 土砂吐工
(参照:第6編 6-5-7-8 堰本体工)
土砂吐工の施工については、第6編6-5-7-8堰本体工の規定による。
6-5-7-11 取付擁壁工
(参照:第6編 6-5-6-15 取付擁壁工)
取付擁壁工の施工については、第6編6-5-6-15取付擁壁工の規定による。