第6節 可動堰本体工

第6節 可動堰本体工

6-5-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、可動堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、矢板工、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、水叩工、閘門工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)」(ダム・堰施設技術協会、平成28年10月)及び、「ダム・堰施設技術基準(案)第7章 施工」(国土交通省、平成28年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

6-5-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-5-6-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-5-6-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

6-5-6-5 オープンケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。

6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。

6-5-6-7 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-5-6-8 床版工

(参照:第6編 6-4-6-7 床版工

床版工の施工については、第6編6-4-6-7床版工の規定による。

6-5-6-9 堰柱工

(参照:第6編 6-4-6-8 堰柱工

堰柱工については、第6編6-4-6-8堰柱工の規定による。

6-5-6-10 門柱工

(参照:第6編 6-4-6-7 床版工

埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。

6-5-6-11 ゲート操作台工

(参照:第6編 6-4-6-10 ゲート操作台工

ゲート操作台工については、第6編6-4-6-10ゲート操作台工の規定による。

6-5-6-12 水叩工

1.水密性の確保

受注者は、水叩工の施工にあたっては、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート及び止水矢板との水密性を確保しなければならない。

2.コンクリート打設

受注者は、コンクリート打設にあたっては、水叩工1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。

6-5-6-13 閘門工

(参照:第6編 6-4-6-8 堰柱工

閘門工の施工については、第6編6-4-6-8堰柱工の規定による。

6-5-6-14 土砂吐工

(参照:第6編 6-5-7-8 堰本体工

土砂吐工の施工については、第6編6-5-7-8堰本体工の規定による。

6-5-6-15 取付擁壁工

受注者は、取付擁壁の施工時期については、仮締切工の切替時期等を考慮した工程としなければならない。