第6節 可動堰本体工
第6節 可動堰本体工
6-5-6-1 一般事項
1.適用工種
本節は、可動堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、矢板工、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、水叩工、閘門工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)」(ダム・堰施設技術協会、平成28年10月)及び、「ダム・堰施設技術基準(案)第7章 施工」(国土交通省、平成28年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-5-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-5-6-3 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
6-5-6-4 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
6-5-6-5 オープンケーソン基礎工
オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。
6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工
(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)
ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。
6-5-6-7 矢板工
(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工)
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
6-5-6-8 床版工
(参照:第6編 6-4-6-7 床版工)
床版工の施工については、第6編6-4-6-7床版工の規定による。
6-5-6-9 堰柱工
(参照:第6編 6-4-6-8 堰柱工)
堰柱工については、第6編6-4-6-8堰柱工の規定による。
6-5-6-10 門柱工
(参照:第6編 6-4-6-7 床版工)
埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。
6-5-6-11 ゲート操作台工
(参照:第6編 6-4-6-10 ゲート操作台工)
ゲート操作台工については、第6編6-4-6-10ゲート操作台工の規定による。
6-5-6-12 水叩工
1.水密性の確保
受注者は、水叩工の施工にあたっては、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート及び止水矢板との水密性を確保しなければならない。
2.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、水叩工1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。
6-5-6-13 閘門工
(参照:第6編 6-4-6-8 堰柱工)
閘門工の施工については、第6編6-4-6-8堰柱工の規定による。
6-5-6-14 土砂吐工
(参照:第6編 6-5-7-8 堰本体工)
土砂吐工の施工については、第6編6-5-7-8堰本体工の規定による。
6-5-6-15 取付擁壁工
受注者は、取付擁壁の施工時期については、仮締切工の切替時期等を考慮した工程としなければならない。