第6節 水門本体工
第6節 水門本体工
6-4-6-1 一般事項
1.適用工種
本節は、水門本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工(遮水矢板)、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、胸壁工、翼壁工、水叩工その他これらに類する工種について定める。
2.水位、潮位の観測
受注者は、水門工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
3.水門の施工
受注者は、水門の施工における既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、設計図書に基づき施工しなければならない。
4.仮締切の構造
受注者は、河川堤防の開削に伴って設置する仮締切は堤防機能が保持できる構造物としなければならない。
5.仮水路の構造
受注者は、水門の施工において、設計図書に定められていない仮水路を設ける場合には、内水排除のための河積確保とその流出に耐える構造としなければならない。
6-4-6-2 材料
水門工の施工に使用する材料は設計図書に明示したものとし、記載ない材料を使用する場合には、監督職員と協議しなければならない。
6-4-6-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-4-6-4 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
6-4-6-5 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
6-4-6-6 矢板工(遮水矢板)
(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工)
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
6-4-6-7 床版工
1.水密性の確保
受注者は、床版工の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。
2.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、床版工1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。
なお、コンクリートの打設方法は層打ちとしなければならない。
3.コンクリート充填
受注者は、埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みは、本体コンクリートと同時施工しなければならない。その場合、埋設鋼構造物がコンクリート打ち込み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動しないように据付架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリートが充填しやすいように、形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなければならない。
なお、同時施工が困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議し箱抜き工法(二次コンクリート)とすることができる。その場合、本体(一次)コンクリートと二次コンクリートの付着を確保するため、原則としてチッピング等の接合面の処理を行い水密性を確保しなければならない。
4.打ち込み、締め固め
受注者は、埋設鋼構造物周辺のコンクリートは、所定の強度、付着性、水密性を有するとともにワーカビリティーに富んだものとし、適切な施工方法で打ち込み、締め固めをしなければならない。
6-4-6-8 堰柱工
1.水密性の確保
受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋め戻し土との水密性を確保しなければならない。
2.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、原則として堰柱工1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。
3.適用規定
埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。
6-4-6-9 門柱工
(参照:第6編 6-4-6-7 床版工)
埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。
6-4-6-10 ゲート操作台工
1.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、操作台1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。
2.操作台開孔部の施工
受注者は、操作台開孔部の施工については、設計図書に従い補強しなければならない。
6-4-6-11 胸壁工
胸壁工は、水門本体と一体とした構造とするものとする。
6-4-6-12 翼壁工
1.一般事項
翼壁工は、水門及び水門本体と分離させた構造とするものとする。
2.水密性の確保
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で本体との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。
3.基礎
受注者は、基礎の支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。
6-4-6-13 水叩工
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるように施工しなければならない。