第8節 付属物設置工

第8節 付属物設置工

6-3-8-1 一般事項

本節は、付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工、グラウトホール工その他これらに類する工種について定める。

6-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-3-8-3 防止柵工

(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

6-3-8-4 境界工

1.境界杭(鋲)の設置位置

受注者は、境界杭(鋲)の設置位置については、監督職員の確認を受けるものとし、設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督職員に連絡しなければならない。

2.掘削困難な場合の処置

受注者は、埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.杭(鋲)の設置

受注者は、杭(鋲)の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す中心点または矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「国」が内側(官地側)になるようにしなければならない。

4.境界ブロックの施工

受注者は、境界ブロックの施工においては、据付け前に清掃し、基礎上に安定よく据付け、目地モルタルを充填しなければならない。

5.境界ブロックの目地

受注者は、境界ブロックの目地間隙を10㎜以下程度として施工しなければならない。

6-3-8-5 銘板工

受注者は、銘板及び標示板の施工にあたって、材質、大きさ、取付位置並びに諸元や技術者等の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工しなければならない。ただし、設計図書に明示のない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。また、記載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。

6-3-8-6 点検施設工

受注者は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

6-3-8-7 階段工

受注者は、階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

6-3-8-8 観測施設工

受注者は、観測施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

6-3-8-9 グラウトホール工

受注者は、グラウトホールを設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。