第7節 水路工

第7節 水路工

6-3-7-1 一般事項

本節は、水路工として作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、集水桝工、暗渠工、樋門接続暗渠工その他これらに類する工種について定める。

6-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-3-7-3 側溝工

(参照:第3編 3-2-3-29 側溝工

側溝工の施工については、第3編3-2-3-29側溝工の規定による。

6-3-7-4 集水桝工

(参照:第3編 3-2-3-30 集水桝工

集水桝工の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。

6-3-7-5 暗渠工

1.適用規定

暗渠工の施工については、第6編6-3-5-6函渠工の規定による。

2.一般事項

受注者は、地下排水のための暗渠の施工にあたっては、土質に応じた基礎の締固め後、透水管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。

透水管及び集水用のフィルター材の種類、規格については、設計図書によらなければならない。

3.フィルター材の施工

受注者は、フィルター材の施工の際に、粘性土が混入しないようにしなければならない。

6-3-7-6 樋門接続暗渠工

(参照:第6編 6-3-5-6 函渠工

樋門接続暗渠工の施工については、第6編6-3-5-6函渠工の規定による。