第1節 適用

第1節 適用

1.適用工種

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、護床工、水路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。

3.適用規定(2)

構造物撤去工、仮設工は、第9節構造物撤去工、第10節仮設工の規定による。

4.適用規定(3)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

5.水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。