トップ 第6編 河川編 第2章 浚渫(河川) 第2節 適用すべき諸基準 第2節 適用すべき諸基準 第2節 適用すべき諸基準 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければならない。