第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、河川工事における浚渫工(ポンプ浚渫船)、浚渫工(グラブ船)、浚渫工(バックホウ浚渫船)、浚渫土処理工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.水位、潮位の観測
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。