第12節 付帯道路施設工
第12節 付帯道路施設工
6-1-12-1 一般事項
本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、標識工その他これらに類する工種について定める。
6-1-12-2 境界工
1.境界杭の設置
受注者は、境界杭の設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督職員に連絡しなければならない。
2.掘削困難な場合の処置
受注者は、境界杭の埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.設置位置
受注者は、境界杭の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す中心点または矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「国」が内側(官地側)になるようにしなければならない。
6-1-12-3 道路付属物工
(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工)
道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。
6-1-12-4 標識工
(参照:第3編 3-2-3-6 小型標識工)
標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。