第10節 水制工

第10節 水制工

6-1-10-1 一般事項

1.適用工種

本節は、水制工として作業土工(床掘り、埋戻し)、沈床工、捨石工、かご工、元付工、牛・枠工、杭出し水制工その他これらに類する工種について定める。

2.異常時の処置

受注者は、水制工の施工については、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。

3.施工計画書

受注者は、水制工の施工にあたっては、河床変動を抑止する水制群中の各水制の設置方法及び順序を選定し、施工計画書に記載しなければならない。

なお、設計図書おいて設置方法及び順序を指定した場合に係る河床変動に対する処置については、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

6-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-1-10-3 沈床工

(参照:第3編 3-2-3-18 沈床工

沈床工の施工については、第3編3-2-3-18沈床工の規定による。

6-1-10-4 捨石工

(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。

6-1-10-5 かご工

(参照:第3編 3-2-14-7 かご工

かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。

6-1-10-6 元付工

(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート

元付工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

6-1-10-7 牛・枠工

1.牛・枠工の施工

受注者は、牛・枠工の施工については、重なりかご及び尻押かごの鉄線じゃかごの施工を当日中に完了しなければならない。

2.川倉、聖牛、合掌わくの施工

受注者は、川倉、聖牛、合掌わくの施工を前項により施工しなければならない。

6-1-10-8 杭出し水制工

1.杭出し水制の施工

受注者は、杭出し水制の施工については、縦横貫は設計図書に示す方向とし、取付け箇所はボルトにて緊結し、取付け終了後、ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

2.施工上の注意

受注者は、杭出し水制の施工については、沈床、じゃかご等を下ばきとする場合には、下ばき部分を先に施工しなければならない。