第9節 根固め工

第9節 根固め工

6-1-9-1 一般事項

1.適用工種

本節は、根固め工として作業土工(床掘り、埋戻し)、根固めブロック工、間詰工、沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種について定める。

2.異常時の処置

受注者は、根固め工の施工については、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。

6-1-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-1-9-3 根固めブロック工

(参照:第3編 3-2-3-17 根固めブロック工

根固めブロック工の施工については、第3編3-2-3-17根固めブロック工の規定による。

6-1-9-4 間詰工

1.適用規定

間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2.吸出し防止材の施工

受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。

6-1-9-5 沈床工

(参照:第3編 3-2-3-18 沈床工

沈床工の施工については、第3編3-2-3-18沈床工の規定による。

6-1-9-6 捨石工

(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。

6-1-9-7 かご工

(参照:第3編 3-2-14-7 かご工

かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。