第13節 橋梁架設工
第13節 橋梁架設工
3-2-13-1 一般事項
本節は、橋梁架設工として、地組工、架設工(クレーン架設)、架設工(ケーブルクレーン架設)、架設工(ケーブルエレクション架設)、架設工(架設桁架設)、架設工(送出し架設)、架設工(トラベラークレーン架設)その他これらに類する工種について定める。
3-2-13-2 地組工
1.地組部材の仮置き
地組部材の仮置きについては、以下の規定によるものとする。
(1) 仮置き中に仮置き台からの転倒、他部材との接触による損傷がないように防護しなければならない。
(2) 部材を仮置き中の重ね置きのために損傷を受けないようにしなければならない。
(3) 仮置き中に部材について汚損及び腐食を生じないように対策を講じなければならない。
(4) 仮置き中に部材に、損傷、汚損及び腐食が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡し、取り替えまたは補修等の処置を講じなければならない。
2.地組立
地組立については、以下の規定によるものとする。
(1) 組立て中の部材を損傷のないように注意して取扱わなければならない。
(2) 組立て中に損傷があった場合、速やかに監督職員に連絡し、取り替え、または補修等の処置を講じなければならない。
(3) 受注者は本締めに先立って、橋の形状が設計に適合することを確認しなければならない。
3-2-13-3 架設工(クレーン架設)
1.地耐力の確認
受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認しておかなければならない。
2.桁架設
桁架設については、以下の規定によるものとする。
(1) 架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行わなければならない。
(2) I桁等フランジ幅の狭い主桁を2ブロック以上に地組したものを、単体で吊り上げたり、仮付けする場合は、部材に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
(3) ベント上に架設した橋体ブロックの一方は、橋軸方向の水平力をとり得る橋脚、もしくはベントに必ず固定しなければならない。また、橋軸直角方向の横力は各ベントの柱数でとるよう検討しなければならない。
(4) 大きな反力を受けるベント上の主桁は、その支点反力・応力、断面チェックを行い、必要に応じて事前に補強しなければならない。
3-2-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設)
1.一般事項
アンカーフレームは、ケーブルの最大張力方向に据付けるものとする。特に、据付け誤差があると付加的に曲げモーメントが生じるので、正しい方向、位置に設置するものとする。
2.取りこわしの必要性確認
受注者は、鉄塔基礎、アンカー等は取りこわしの必要性の有無も考慮しなければならない。
3.地耐力の確認
受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認しておかなければならない。
3-2-13-5 架設工(ケーブルエレクション架設)
1.適用規定
ケーブルエレクション設備、アンカー設備、鉄塔基礎については、第3編3-2-13-4架設工(ケーブルクレーン架設)の規定による。
2.桁架設
桁架設については、以下の規定による。
(1) 直吊工法
受注者は、直吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。
(2) 斜吊工法
① 受注者は、斜吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。
② 受注者は、本体構造物の斜吊索取付け部の耐力の検討、及び斜吊中の部材の応力と変形を各段階で検討しなければならない。
3-2-13-6 架設工(架設桁架設)
1.適用規定
ベント設備・基礎については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
2.横取り設備
受注者は、横取り設備については、横取り中に部材に無理な応力等を発生させないようにしなければならない。
3.桁架設
桁架設については、以下の規定によるものとする。
(1) 手延機による方法
架設中の各段階において、腹板等の局部座屈を発生させないようにしなければならない。
(2) 台船による方法
受注者は、台船の沈下量を考慮する等、橋体の台船への積み換え時に橋体に対して悪影響がないようにしなければならない。
(3) 横取り工法
① 横取り中の各支持点は、等間隔とし、各支持点が平行に移動するようにしなければならない。
② 横取り作業において、勾配がある場合には、おしみワイヤをとらなければならない。
3-2-13-7 架設工(送出し架設)
1.送出し工法
受注者は、送出し工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。また、送出し作業時にはおしみワイヤをとらなければならない。
2.適用規定
桁架設の施工については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。
3-2-13-8 架設工(トラベラークレーン架設)
1.片持式工法
受注者は、片持式工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。
2.釣合片持式架設
受注者は、釣合片持式架設では、風荷重による支点を中心とした回転から生ずる応力が桁に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
3.解体時の注意
受注者は、現場の事情で、トラベラークレーンを解体するために架設完了したトラスの上を後退させる場合には、後退時に上弦材に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
4.施工前の検討
受注者は、計画時のトラベラークレーンの仮定自重と、実際に使用するトラベラークレーンの自重に差がある場合には、施工前に検討しておかなければならない。