第11節 軽量盛土工

第11節 軽量盛土工

3-2-11-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

3-2-11-2 軽量盛土工

1.一般事項

受注者は、軽量盛土工を行う場合の材料については、設計図書によらなければならない。

2.軽量材の損傷防止

受注者は、発泡スチロール等の軽量材の運搬を行うにあたり損傷を生じないようにしなければならない。仮置き時にあたっては飛散防止に努めるとともに、火気、油脂類を避け防火管理体制を整えなければならない。また、長期にわたり紫外線を受ける場合はシート等で被覆しなければならない。

3.湧水がある場合の処置

受注者は、基盤に湧水がある場合、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.最下層ブロックの設置

受注者は、軽量材の最下層ブロックの設置にあたっては、特に段差が生じないように施工しなければならない。

5.ブロック間の固定

受注者は、軽量材のブロック間の固定にあたっては、設計図書に示された場合を除き、緊結金具を使用し固定しなければならない。

6.中間床版

受注者は、中間床版については、設計図書に示された場合を除き、必要に応じて監督職員と協議しなければならない。