第11節 塗料
第11節 塗料
2-2-11-1 一般事項
1.一般事項
受注者は、JIS規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。
2.塗料の調合
受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。
3.さび止めに使用する塗料
さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。
4.道路標識支柱のさび止め塗料等の規格
道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは下塗り塗料は、以下の規格に適合するものとする。
JIS K 5621(一般用さび止めペイント)
JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
5.塗料の保管
受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令及び諸法規を遵守しなければならない。
6.塗料の有効期限
塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは製造後6ケ月以内、その他の塗料は製造後12ケ月以内とし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。