第3節 骨材

第3節 骨材

2-2-3-1 一般事項

1.適合規格

道路用砕石及びコンクリート用骨材等は、以下の規格に適合するものとする。

JIS A 5001(道路用砕石)

JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書JA(レディーミクストコンクリート用骨材)

JIS A 5005(コンクリート用砕石及び砕砂)

JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材-第1部:高炉スラグ骨材)

JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材-第2部:フェロニッケルスラグ骨材)

JIS A 5011-3(コンクリート用スラグ骨材-第3部:銅スラグ骨材)

JIS A 5011-4(コンクリート用スラグ骨材-第4部:電気炉酸化スラグ骨材)

JIS A 5011-5(コンクリート用スラグ骨材-第5部:石炭ガス化スラグ骨材)

JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)

JIS A 5021(コンクリート用再生骨材H)

2.骨材の貯蔵

受注者は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。

3.有害物の混入防止

受注者は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。

4.粒度調整路盤材等の貯蔵

受注者は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして清掃し、できるだけ骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなければならない。

5.水硬性粒度調整鉄鋼スラグ等の貯蔵

受注者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、または細粒分を多く含む骨材を貯蔵する場合に、防水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならない。

6.石粉、石灰等の貯蔵

受注者は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合に、防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫等を使用しなければならない。

7.海砂使用の場合の注意

受注者は、細骨材として海砂を使用する場合、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮された塩分が滞留することのないように施工しなければならない。

8.海砂の塩分の許容限度

受注者は、プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合、シース内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨材の絶乾質量に対しNaClに換算して0.03%以下としなければならない。

2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材

1.細骨材及び粗骨材の粒度

細骨材及び粗骨材の粒度は、表2-2-1、表2-2-2の規格に適合するものとする。

表2-2-1 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの細骨材の粒度の範囲

(1)無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート

ふるいの呼び寸法(㎜) ふるいを通るものの質量百分率(%)
10 100
5 90~100
2.5 80~100
1.2 50~90
0.6 25~65
0.3 10~35
0.15 2~10[注1]

[注1]砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、2~15%にしてよい。混合使用する場合で、0.15㎜通過分の大半が砕砂あるいはスラグ細骨材である場合には15%としてよい。

[注2]連続した2つのふるいの間の量は45%を超えないのが望ましい。

[注3]空気量が3%以上で単位セメント量が250kg/m3以上のコンクリートの場合、良質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等に0.3㎜ふるいおよび0.15㎜ふるいを通るものの質量百分率の最小値をそれぞれ5および0に減らしてよい。

(2)プレパックドコンクリート

ふるいの呼び寸法(㎜) ふるいを通るものの質量百分率(%)
2.5 100
1.2 90~100
0.6 60~80
0.3 20~50
0.15 5~30
表2-2-2 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの粗骨材の粒度の範囲

(1)無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート

ふるいを通るものの質量百分率(%)

粗骨材の

最大寸法(㎜)

ふるいの呼び寸法(㎜)

50

40 25 20 15 13 10 5 2.5
40 100

95~

100

35~

70

10~

30

0~

5

25 100

95~

100

30~

70

0~

10

0~

5

20 100

90~

100

20~

55

0~

10

0~

5

10 100

90~

100

0~

15

0~

5

(2)プレパックドコンクリート

最小寸法 15㎜以上。
最大寸法

部材最小寸法の1/4以下かつ鉄筋コンクリートの場合は、

鉄筋のあきの1/2以下。

2.細骨材及び粗骨材の使用規定

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験で、損失質量が品質管理基準の規格値を超えた細骨材及び粗骨材は、これを用いた同程度のコンクリートが、予期される気象作用に対して満足な耐凍害性を示した実例がある場合には、これを用いてよいものとする。

また、これを用いた実例がない場合でも、これを用いてつくったコンクリートの凍結融解試験結果から満足なものであると認められた場合には、これを用いてよいものとする。

3.使用規定の例外

気象作用を受けない構造物に用いる細骨材は、本条2項を適用しなくてもよいものとする。

4.使用不可の細骨材及び粗骨材

化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用いてはならない。ただし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から、有害な影響をもたらさないものであると認められた場合には、これを用いてもよいものとする。

5.すりへり減量の限度

舗装コンクリートに用いる粗骨材は、すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は35%以下とする。

なお、積雪寒冷地においては、すりへり減量が25%以下のものを使用するものとする。

2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材

1.砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度

砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表2-2-3、表2-2-4、表2-2-5の規格に適合するものとする。

表2-2-3 砕石の粒度

ふるいを通るものの質量百分率(%)

呼び名 粒度範囲(㎜) ふるい目の開き
106㎜ 75㎜ 63㎜ 53㎜ 37.5㎜ 31.5㎜ 26.5㎜ 19㎜ 13.2㎜ 4.75㎜ 2.36㎜ 1.18㎜ 425㎛ 75㎛
単粒度砕石 S-80(1号) 80~60 100

85~

100

0~

15

S-60(2号) 60~40 100

85~

100

0~

15

S-40(3号) 40~30 100

85~

100

0~

15

S-30(4号) 30~20 100

85~

100

0~

15

S-20(5号) 20~13 100

85~

100

0~

15

S-13(6号) 13~5 100

85~

100

0~

15

S-5(7号) 5~2.5 100

85~

100

0~

25

0~

5

粒度調整砕石 M-40 40~0 100

95~

100

60~

90

30~

65

20~

50

10~

30

2~

10

M-30 30~0 100

95~

100

60~

90

30~

65

20~

50

10~

30

2~

10

M-25 25~0 100

95~

100

55~

85

30~

65

20~

50

10~

30

2~

10

クラッシャラン C-40 40~0 100

95~

100

50~

80

15~

40

5~

25

C-30 30~0 100

95~

100

55~

85

15~

45

5~

30

C-20 20~0 100

95~

100

60~

90

20~

50

10~

35

[注1]呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。

[注2]花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりするものは表層に用いてはならない。

表2-2-4 再生砕石の粒度

通過質量百分率(%)

ふるい目の開き

粒度範囲

(呼び名)

40~0

(RC-40)

30~0

(RC-30)

20~0

(RC-20)

53㎜ 100
37.5㎜ 95~100 100
31.5㎜ 95~100
26.5㎜ 100
19㎜ 50~80 55~85 95~100
13.2㎜ 60~90
4.75㎜ 15~40 15~45 20~50
2.36㎜ 5~25 5~30 10~35

[注]再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ破砕されたままの見掛けの骨材粒度を使用する。

表2-2-5 再生粒度調整砕石の粒度

通過質量百分率(%)

ふるい目の開き

粒度範囲

(呼び名)

40~0

(RM-40)

30~0

(RM-30)

25~0

(RM-25)

53㎜ 100
37.5㎜ 95~100 100
31.5㎜ 95~100 100
26.5㎜ 95~100
19㎜ 60~90 60~90
13.2㎜ 55~85
4.75㎜ 30~65 30~65 30~65
2.36㎜ 20~50 20~50 20~50
425㎛ 10~30 10~30 10~30
75㎛ 2~10 2~10 2~10

[注]再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ破砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。

2.砕石の材質

砕石の材質は、表2-2-6の規格に適合するものとする。

表2-2-6 安定性試験の限度
用途 表層・基層 上層路盤
損失量(%) 12以下 20以下

[注]試験方法は、「舗装調査・試験法便覧〔第2分冊〕」の「A004硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法」による。

3.砕石の品質

砕石の品質は、表2-2-7の規格に適合するものとする。

表2-2-7 砕石の品質
項目 用途
表層・基層 上層路盤
表乾密度(g/㎤) 2.45以上
吸水率(%) 3.0以下
すり減り減量(%) 30以下[注] 50以下

[注1]表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、粒径13.2~4.75㎜のものについて実施する。

[注2]上層路盤用砕石については主として使用する粒径について行えばよい。

4.鉄鋼スラグ

鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ、細長いあるいは偏平なもの、ごみ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表2-2-8によるものとする。また、単粒度製鋼スラグ、クラッシャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格、及び環境安全品質基準はJIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)によるものとし、その他は砕石の粒度に準ずるものとする。

表2-2-8 鉄鋼スラグの種類と主な用途
名  称 呼び名 用  途
単粒度製鋼スラグ SS 加熱アスファルト混合物用
クラッシャラン製鋼スラグ CSS 瀝青安定処理(加熱混合)用
粒度調整鉄鋼スラグ MS 上層路盤材
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS 上層路盤材
クラッシャラン鉄鋼スラグ CS 下層路盤材
5.鉄鋼スラグの規格(路盤材用)

路盤材に用いる鉄鋼スラグは、表2-2-9の規格に適合するものとする。

表2-2-9 鉄鋼スラグの規格
呼び名

修正CBR

(%)

一軸圧縮強さ

(MPa)

単位容積質量

(kg/ℓ)

呈色

判定試験

水浸膨張比

(%)

エージング

期間

MS 80以上 1.5以上 呈色なし 1.0以下 6ヵ月以上
HMS 80以上 1.5以上 呈色なし 1.0以下 6ヵ月以上

CS

30以上

呈色なし

1.0以下

6ヵ月以上

試験法 E001 E003 A023 E002 E004

[注1]呈色判定は、高炉徐冷スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。

[注2]水浸膨張比は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。

[注3]エージングとは高炉徐冷スラグの黄濁水発生防止や製鋼スラグの膨張性安定化を目的とし、冷却固化した高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグを破砕後、空気及び水と反応させる処理をいう。エージング方法には、空気及び水による通常エージングと温水または蒸気による促進エージングがある。

[注4]エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。ただし、電気炉スラグを3ヶ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が0.6%以下となる場合及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確認してエージング期間を短縮することができる。

6.鉄鋼スラグの規格(加熱アスファルト混合物用、瀝青安定処理用)

加熱アスファルト混合物、瀝青安定処理(加熱混合)に用いる鉄鋼スラグ(製鋼スラグ)は、表2-2-10の規格に適合するものとする。

表2-2-10 鉄鋼スラグ(製鋼スラグ)の規格
呼び名 表乾密度(g/㎤) 吸水率(%) すりへり減量(%) 水浸膨張比(%) エージング期間
CSS 50以下 2.0以下 3ヵ月以上
SS 2.45以上 3.0以下 30以下 2.0以下 3ヵ月以上

[注1]試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。

[注2]エージングとは製鋼スラグの膨張性安定化を目的とし、製鋼スラグを破砕後、空気及び水と反応させる処理(通常エージング)をいう。

7.砂

砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス(砕石ダスト)などを用い、粒度は混合物に適合するものとする。

8.スクリーニングス粒度の規格

スクリーニングス(砕石ダスト)の粒度は、表2-2-11の規格に適合するものとする。

表2-2-11 スクリーニングスの粒度範囲

通過質量百分率(%)

種類 呼び名 ふるいの目の開き
4.75㎜ 2.36㎜ 600㎛ 300㎛ 150㎛ 75㎛
スクリーニングス F-2.5 100 85~100 25~55 15~40 7~28 0~20

2-2-3-4 アスファルト用再生骨材

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質の目標値は、旧アスファルトの針入度による評価を実施する場合は表2-2-12、アスファルトコンクリート再生骨材の圧裂による評価を適用する場合は表2-2-13とし、いずれか一方の目標値に適合するものとする。

表2-2-12 針入度を適用するアスファルトコンクリートの再生骨材の品質
項目 目標値
旧アスファルトの含有量 (%) 3.8以上
旧アスファルトの針入度 ((25℃)1/10mm) 20以上
骨材の微粒分量 (%) 5以下

〔注1〕アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用いるアスファルトを新アスファルトと称する。

〔注2〕アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルトの含有量、針入度および骨材の微粒分量は、実際の製造に用いる13~0mmの粒度に適用する。なお、13mm以下が2種類に分級されている場合には、それぞれの粒度区分を別々に試験して合成比率に応じて計算により13~0mm相当分を求めてもよい。

〔注3〕旧アスファルトの含有量および骨材の微粒分量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。

〔注4〕骨材の微粒分量は「JIS A 1103:2014 骨材の微粒分量試験方法」により求める。

〔注5〕アスファルト混合物層の切削材は、アスファルトコンクリート再生骨材の品質に適合するものであれば再生加熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がばらつきやすいので他のアスファルトコンクリート発生材を調整して使用することが望ましい。

表2-2-13 圧裂係数を適用するアスファルトコンクリート再生骨材の品質
項目 目標値
旧アスファルトの含有量 (%) 3.8以上
アスファルトコンクリート再生骨材の圧裂係数 ((25℃)MPa/mm) 1.70以下
骨材の微粒分量 (%) 5以下

〔注1〕アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用いるアスファルトを新アスファルトと称する。

〔注2〕アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルトの含有量および骨材の微粒分量は、実際の製造に用いる13~0mmの粒度に適用する。なお、13mm以下が2種類に分級されている場合には、それぞれの粒度区分を別々に試験して合成比率に応じて計算により13~0mm相当分を求めてもよい。

〔注3〕旧アスファルトの含有量および骨材の微粒分量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。

〔注4〕アスファルトコンクリート再生骨材の圧裂係数を求める場合は、13~5mmと5~0mmに分級し、これらを質量比1:1に調整した上で、最大密度の測定と供試体の作製に供する。作製した供試体の厚さは50.0±1.0mmとし、供試体が所定の空隙率(ノギスを用いる場合は9%、水中の見掛け質量を用いる場合は7%)を超えた場合、圧裂試験に供することができない。

〔注5〕骨材の微粒分量は「JIS A 1103:2014 骨材の微粒分量試験方法」により求める。

〔注6〕アスファルト混合物層の切削材は、アスファルトコンクリート再生骨材の品質に適合するものであれば再生加熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がばらつきやすいので他のアスファルトコンクリート発生材を調整して使用することが望ましい。

2-2-3-5 フィラー

1.フィラー

フィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュなどを用いる。石灰岩を粉砕した石粉の水分量は1.0%以下のものを使用する。

2.石灰岩の石粉等の粒度範囲

石灰岩を粉砕した石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は、表2-2-14の規格に適合するものとする。

表2-2-14 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲
ふるい目(㎛) ふるいを通るものの質量百分率(%)
600100
150 90~100
75 70~100
3.石灰岩以外の石粉の規定

フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合は、表2-2-15の規格に適合するものとする。

表2-2-15 フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして使用する場合の規定
項  目 規  定
塑性指数(PI) 4以下
フロー試験 (%) 50以下
吸水膨張 (%) 3以下
剥離試験 1/4以下
4.消石灰の品質規格

消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 9001(工業用石灰)に規定されている生石灰(特号及び1号)、消石灰(特号及び1号)の規格に適合するものとする。

5.セメントの品質規格

セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 5210(ポルトランドセメント)及びJIS R 5211(高炉セメント)の規格に適合するものとする。

2-2-3-6 安定材

1.瀝青材料の品質

瀝青安定処理に使用する瀝青材料(再生舗装工法における新アスファルトを含む)の品質は、表2-2-16に示す舗装用石油アスファルトの規格及び表2-2-17に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。

表2-2-16 舗装用石油アスファルトの規格
項目 種類
40~60 60~80 80~100 100~120 120~150 150~200 200~300

針入度(25℃)

(1/10㎜)

40を超え

60以下

60を超え

80以下

80を超え

100以下

100を超え

120以下

120を超え

150以下

150を超え

200以下

200を超え

300以下

軟化点

(℃)

47.0~

55.0

44.0~

52.0

42.0~

50.0

40.0~

50.0

38.0~

48.0

30.0~

45.0

30.0~

45.0

伸度(15℃)

(㎝)

10以上 100以上 100以上 100以上 100以上 100以上 100以上

トルエン可溶分

(%)

99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上

引火点

(℃)

260以上 260以上 260以上 260以上 250以上 250以上 250以上

薄膜加熱質量

変化率 (%)

0.6以下 0.6以下 0.6以下 0.6以下

薄膜加熱針入度

残留率 (%)

58以上 55以上 50以上 50以上

蒸発後の質量

変化率 (%)

0.5以下 1.0以下 1.0以下

蒸発後の

針入度比 (%)

110以下 110以下 110以下 110以下

密度(15℃)

(g/㎤)

1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上

[注1]各種類とも120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する。

[注2]舗装用の新アスファルトである120~150、150~200、200~300は、「JIS K 2207:2006 石油アスファルト」とは引火点が異なる。

表2-2-17 石油アスファルト乳剤の規格
項目 種類及び記号
カチオン乳剤 ノニオン乳剤
PK-1 PK-2 PK-3 PK-4 MK-1 MK-2 MK-3 MN-1

エングラー度

(25℃)

3~15 1~6 3~40 2~30

ふるい残留分

(質量%)

(1.18㎜)

0.3以下 0.3以下
付着度 2/3以上

粗粒度骨材

混合性

均等であること

密粒度骨材

混合性

均等であること

土混り骨材

混合性(質量%)

5以下

セメント混合性

(質量%)

1.0以下
粒子の電荷 陽(+)

蒸発残留分

(質量%)

60以下 50以下 57以下 57以下
蒸発残留物

針入度(25℃)

(1/10㎜)

100を超え200以下 150を超え300以下 100を超え300以下 60を超え150以下 60を超え200以下 60を超え300以下 60を超え300以下

トルエン可溶分

(質量%)

98以上 97以上 97以上

貯蔵安定度

(24hr)(質量%)

1以上 1以上

凍結安定度

(-5℃)

粗粒子、塊がないこと
主な用途 表面処理用
及び
温暖期浸透用
表面処理用
及び
寒冷期浸透用
セメント安定処理層養生用
及び
プライムコート用
タックコート用 粗粒度骨材混合用 密粒度骨材混合用 土混じり骨材混合用 乳剤安定処理混合用
セメント・アスファルト

[注1]種類記号の説明 P:浸透用乳剤、M:混合用乳剤、K:カチオン乳剤、N:ノニオン乳剤

[注2]エングラー度が15以下の乳剤についてはJIS K 2208(石油アスファルト乳剤) 6.3エングラー度試験方法によって求め、15を超える乳剤についてはJIS K 2208(石油アスファルト乳剤) 6.4セイボルトフロール秒試験方法によって粘度を求め、エングラー度に換算する。

2.セメント安定処理に使用するセメント

セメント安定処理に使用するセメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)及びJIS R 5211(高炉セメント)の規格に適合するものとする。

3.石灰安定処理に使用する石灰

石灰安定処理に使用する石灰は、JIS R 9001(工業用石灰)に規定にされる生石灰(特号及び1号)、消石灰(特号及び1号)、またはそれらを主成分とする石灰系安定材に適合するものとする。